後遺障害の損害賠償

交通事故で負った怪我の治療を続けても,これ以上,症状の改善が見込まれないという状態になることがあります。後遺障害(後遺症)とは,この「医学上,これ以上の回復が見込めない」と判断された状態のことをいいます。

 

後遺障害の損害賠償は,医師により症状固定(これ以上,症状の改善が見込まれない)と判断された時点から,後遺障害の損害賠償金の算出などを行います。

 

 

ここでは,後遺障害の損害賠償において発生する主な損害賠償についてご説明いたします。

 

 

①逸失利益

逸失利益は,治療期間中に認めら得ていた休業損害がなくなる代わりに,将来得られたであろう収入から,後遺障害によって得られなくなるであろう減収分として請求することができます。

 

逸失利益の計算においては,①基礎収入,②労働能力喪失率,③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)で算出します。特に,保険会社は労働能力喪失期間において,その期間を短くし,支払う賠償金額を少なくしようという傾向がありますので,十分に注意をすることが必要です。

 

②後遺障害に対する慰謝料

後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で,後遺障害の等級や年齢,性別,職業などによって算出されます。後遺障害に対する慰謝料についても,入院・治療・怪我に対する慰謝料同様に,算出基準が3つあり,保険会社は裁判所の基準と比較して低額な基準で慰謝料の金額を算出することがありますので,十分に注意しましょう。

 

また,後遺障害の等級認定によっては慰謝料の額が大幅に変わります。適正な等級認定を受けることができるようにするためにも,後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

 

「保険会社による事前認定で後遺障害が認定されたが,この損害賠償額は妥当なのか?」

このような方は,ご相談ください。

当事務所の弁護士の介入により,示談交渉や裁判で,大幅に増額できた事例が複数あります!

初回相談料・着手金ご負担0円
ご相談の流れはこちら