過失割合・過失相殺とは?

交通事故の場合,事故が発生した原因は加害者だけでなく被害者側にもあることがあります。

例えば,第一車線を走行していた自動車が,第二車線へ車線変更し,おりから第二車線を直進走行していた自動車と衝突した場合を想定してください。

大きな原因は,車線変更を行った車線変更車の注意不足にありますが,車線変更車が進路変更のウインカー合図を出していたにも関わらず,そのまま,車線変更車に注意を払わずに走行を続けた直進車の行動も事故の原因の一つとなっています。例えば,自分が走行している車線に,車線変更して進入してくる車がある場合は,衝突を避けるため,速度を落とすなどの注意をする必要ああったなどといえるでしょう。

 

 

過失割合とは,このような加害者,被害者ともに持つ過失の程度を示したものになります。先ほどの例では,過失割合は被害者(直進車)30%,加害者(進路変更車)70%となります。過失相殺とは,この過失割合に応じて損害賠償額を相殺することです。

 

例えば,上記の例で直進車が総額1,000万円の損害を被った場合,30%は自身に過失があるので,1,000万円の30%の300万円は過失相殺の対象となり,請求できません。請求できる金額は700万円になります。

 

注意しなければならない点は,保険会社からの提示の段階では,過失割合は保険会社が判断しているという点です。そのため,交通事故被害者にとっては,納得ができない過失割合を提示されることが少なくありません。

 

保険会社は交通事故のプロではありますが,必ずしもその主張が正しいとは限りません。

過失割合で納得ができないという場合には,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

過失割合に納得がいかない場合,当事務所にご相談ください。

事故状況をお伺いし,法律の定めや裁判例などを基に,立証の可能性なども踏まえて丁寧に過失割合についてご説明します。

 

当事務所の弁護士は,保険会社から提示された過失割合よりも有利な結果を裁判で複数勝ち取っています。

 

 

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