休業損害

休業損害とは

「突然,交通事故に遭い,働けなくなってしまった。」

 

事故は突然やってきます。

家族を養わないといけないのに,生活の補償はどうしたら良いのでしょうか。

富山は共働きの家庭が多いですし,男女問わず,休業に関して悩みを持たれる方は多いと思われます。

 

交通事故に遭ったことにより,欠勤して収入が減ってしまった場合や,仕事を失い,収入が全くなくなってしまった場合など,このような場合の損害は,休業損害といわれます。

 

このような損害も,交通事故による損害として認められています。

 

休業損害は,基本的には,休業により減額された給料のほか,治療や療養のために有給休暇を使用した場合なども認められます。

有給休暇は,自分の楽しみのために使用するためのものなのに,その休暇を事故の治療などに充てることになってしまうからです。

無職

それでは,事故当時,無職だった場合はどうでしょうか。

無職の場合でも,事故がなければ,就業して収入を得られていた蓋然性がある場合は,その分の休業損害が認められます。

家事従事者

主婦,主夫の方も,休業損害が認められます。

家事に関しお給料は払われませんが,家族のために家事労働をすることは労働として評価されるべきだからです。

いつまで認められるのか?

休業損害は相当な期間まで認められます。

相当な期間とはいつまででしょうか。

 

いろいろなケースがありますが,治療のために休む必要がある期間まで,もしくは怪我の状態などから,働けない状態であると評価される期間までと基本的には考えられます。

 

では,働けない状態が長期に渡り,この先もそのような状態が長く続くと予想される場合,ずっと休業損害が認められ続けるのでしょうか。

休業損害が認められるのは,遅くとも症状固定日までです。

<<症状固定日は,こちら

症状固定日以降の損害は?

それ以降も後遺障害が残って働けない状態が続く場合は,休業損害ではなく,後遺障害の逸失利益の部分で補償されます。

 

休業損害の算定には,基準もありますが,定型的に決まらないことも多いです。

いつまでの休業が認められるのか?

事故がなければ払われた金額はいくらと考えられるのか?

このときは,もっと稼げる可能性が高かったのでは?

など,多くの論点を含んでいます。

 

くさの法律事務所は,休業損害に関しても,解決事例があります。

休業損害で悩まれている方は,くさの法律事務所にご相談ください。

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