弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは,自身の保険会社が弁護士費用を負担してくれるという特約です。弁護士に相談したり示談交渉などを依頼する場合の費用がその対象になります。

 

弁護士費用特約は

1.弁護士への相談料としては10万円を上限に

2.弁護士への報酬・費用等としては総額300万円を上限に

補償されるとするものが一般的です。(※保険会社ごとに条件が異なります)

 

富山では自動車を持っている方がほとんどだからでしょうか,当事務所にお越しいただいた方の中には「自分の自動車保険には付いていないと思っていたが,改めて確認したら付いていた。」という方も多いです。

 

また,ご自身が契約していなくても,親族が加入していることで弁護士費用特約が適用されることもあります。

 

例えば配偶者が加入している場合や,別居をしている未婚の子の親が加入している場合などです。

 

まずは一度保険会社に確認してみましょう。

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