高次脳機能障害

交通事故の瞬間,搭乗者には激しい衝撃が加わります。場合によっては頭を大きく打ちつけることもあります。頭部への衝撃は,目に見える外傷だけでなく,脳にも影響を及ぼすことがあります。

 

交通事故の被害に遭った方が,交通事故を機に,明らかに様子が変わったなと感じられるぐらい,記憶力や集中力が低下してしまう,仕事の要領が極端に悪くなってしまった,感情の起伏が激しく感情のコントロールが上手く出来ていないなどといったような症状が発生しているのであれば,高次脳機能障害を負われている可能性があります。

 

高次脳機能障害の認定基準

等級 認定基準
1級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
2級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し,服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの

 

高次脳機能障害は,一見すると「体調が良くないのでは?」などと気に留めずに見過ごしてしまうことがあります。しかし,高次脳機能障害においても,他の後遺障害同様に早期に適切な治療を開始することで,高次脳機能障害の症状を軽減できる可能性があります。

 

「事故に遭ってから人が変わったような気がする」など些細なことでも,高次脳機能障害だと疑われる症状があれば,まずは高次脳機能障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。

 

 

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